野生動物と有害鳥獣の保護について


以下の動物は、京都府の野生動物保護のガイドラインにより、保護をしないということに定められました。
予算を組んで殺処分を行っているのに、なぜ治療をして放獣を行うのか、ということからだそうです。

害鳥・害獣 カラス、ムクドリ、ドバト、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、
カワウ、シカ、イノシシ、サル、タヌキ、ハクビシン、アナグマ
外来生物 アライグマ、ヌートリア
自然的観点 保護の必要のないヒナ、幼獣

米を食べる鳥や生活被害のある鳥、農業被害のある動物はガイドライン外(保護をしない)
虫や魚を食べる鳥はガイドライン内(保護をする)、となります。

ガイドライン外の動物は、二次救護施設への搬入はできませんのでご注意ください。
ケガをしているとスズメが連れて来られた場合、ガイドライン外だということを説明した上で、
応急処置をして放鳥してもらうのは個々の獣医師の裁量範囲だということでした。

市道に倒れている動物の場合、市役所の管轄になります。
・生きている場合→森林課の担当
・死んでいる場合→土木課の担当
だそうです(福知山市の場合)。
道に有害獣(シカなど)が倒れている場合、
市役所に問い合わせてもらうというのが現実的なようです。

二次救護施設:
京都市動物園        075-771-0210
福知山市動物園       0773-23-4497
           
問い合わせ先:
京都府農林水産部森林保全課 075-414-5022
中丹広域振興局       0773-62-2593
丹後広域振興局       0772-62-4317

 

参考:
・野生動物保護のガイドライン



トップページに戻る